とっておき!清水先生のもつれない遺産相続だいありー

2017年01月16日

子供の遺産相続の場合の賢い相続のやり方

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

遺産相続において、子供がいない場合は、配偶者と被相続人の親か、配偶者と被相続人の兄弟姉妹が共同相続人となります。もし兄弟姉妹が亡くなっている場合はその子供が相続人の対象となっています。そのような状況になった時に困るケースとして、例えば夫が亡くなり、妻と夫の兄が残っていて、遺産の相続になったとします。夫が遺言を残していなかったため、遺産相続の権利は妻と夫の兄が持っています。その場合、夫の兄が遺産の権利を主張してきた場合、1/4を渡さなければいけなくなります。さらに、もし夫の兄が遺産の権利を放棄したとしても、妻が遺産をすべて譲り受ける旨の遺産分割協議書を作成するか、夫の兄が家庭裁判所に相続の放棄の申請を行わなければいけません。

また相続財産は一度相続人全員の共有財産として扱われるため、例えば妻が夫の財産を処分するときにも、遺産分割手続きを行うまでは、夫の兄と話し合って決めなければいけません。今まで、夫婦家族で築き上げてきた財産を、いちいち夫の兄と話し合いながら決めないといけないということは嫌がる人も多くいます。このように子供がいない場合の遺産相続においては、妻の不利益になることがあります。このような問題を解決する方法は遺言を残しておくことです。例えば今回のケースの場合、「夫の財産は妻にすべて相続する」という風に残しておけば、夫の財産はすべて妻が受け取れることができるようになります。

ただし、夫の親には遺留分がありますので、最低限の遺留分は請求することができます。しかし、請求しなかった場合はすべて妻が受け取ることができます。伊夫の兄弟姉妹には遺留分の権利は持っていません。子供のいない夫婦の場合は、元気なうちに遺言を残しておくことをお勧めします。

(関連情報)
経営者町田の葬儀コラム
www.sogicolumn-matida.org
> オフィシャルサイトはこちら

とっておき!清水先生のもつれない遺産相続だいありー Copyright(C)www.motsurenaiisan.com All Rights Reserved.