2017年08月22日
遺産分配における遺言と遺留分の関係
生前に遺産の割合を変更したいときは、遺言書にその旨を記載しておくと望ましいと考えられます。遺産相続が開始した際に、後のトラブルを避けるためにも、遺言書を作成しておくことは意義があります。被相続人が死亡して相続が開始する有効となります。
複数存在する場合は、日付が新しいものが優先されます。本来、自らの財産の処分方法は、自由に行えるものと考えがちですが、相続における財産の分配方法には、一定の制限があります。例えば、法定相続人が持ち得る最低限の権利となる遺産の持分割合(遺留分)のことです。
これは、相続開始時に法定相続人が、自動的に持ち得る遺産の持分割合のことです。たとえ被相続人が遺言に異なる持分割合を指定していたとしてもこの権利を無くすることはできません。したがって、生前に遺言で遺産分配を指定しようとする場合において、遺留分の理解は必要不可欠です。
対象者は、配偶者、子供及び直系尊属であり、被相続人の兄弟姉妹にはその権利はありません。相続人に配偶者、子供が含まれている場合は、遺産の二分の一が対象となり個別に分配されます。詳細な持分分配の割合は民法に規定されています。
尚、遺言書に書かれていた内容が、遺留分を侵害すものであったとしても、法的には有効となっていますので、相続人は自らの権利を主張する必要があります。これは、減殺請求と呼ばれ、法定相続人に認められた権利です。
期限がありますので、要件を満たすこと必要です。