2016年12月16日
遺産をもらいたくない時に必要な手続き
遺産相続は、必ずしも絶対しなくてはいけない訳ではありません。何故かと申しますと、故人が多大な借金をしていた場合、遺産を受け取る事で借金を抱えなくてはいけなくなるからです。遺産を受け取らない事を相続放棄と言います。では、相続放棄に必要な手続きや必要書類とは、一体何なのでしょうか。まず、相続放棄申述書が必要になります。裁判所に提出をしなくてはいけませんので、ホームページ上からダウンロードをしましょう。そして、被相続人の住民票除票、相続放棄をする人の戸籍謄本が必要になります。
戸籍謄本は一般的に、本籍地の役所でしか取得する事が出来ません。ですので、もしも本籍から離れた土地に住んでいる場合には、早めに手続きをして取得するようにしましょう。あとは、収入印紙と切手が必要になります。また、被相続人と相続放棄をする人の戸籍が一緒であれば、戸籍謄本は同一で問題ありません。ですので、夫婦の場合には一般的に戸籍謄本は同じで良いでしょう。ですが、親子で子どもが結婚している場合には、新しい戸籍が作成されますので、各々で戸籍謄本が必要になります。
被相続人と自身の関係によって、必要書類も変わってきます。少し面倒ではありますが、書類不備になりますと手続き自体が遅れてしまいます。何を何処で用意しないといけないのか解らないと言う人は、事前に良く確認をしてから行うようにしましょう。そうすれば、スムーズに事を運ぶ事が出来ますよ。