とっておき!清水先生のもつれない遺産相続だいありー

2017年01月04日

不動産の名義変更はいつまでに行うか

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土地や一戸建てやマンションを問わず、不動産を遺産相続した場合は、速やかに名義を書き換える必要があります。ただし現行法ではその期限が定められておりませんので、明確な期日はありません。しかし固定資産税が発生しますから、名義変更が遅れる場合には、納税継承者の申告を済ませておきましょう。諸事の理由により名義変更が先延ばしになりましても、そのことに対する罰則はありませんが、売却できない状態ですので、その点に対する留意は必要です。

また、所有権の移転登記が完了するには、申請してからある程度日にちが掛かるため、相続不動産を早期に売却したい際は、早めに着手しておくことがポイントです。不動産に関する所有権の移転申請は司法書士に頼むことが一般的ですが、相続者本人が直接法務局で登記申請を行うことも可能です。一方、必要書類には個人事項証明書もありますが、法務局ではこの証明書の発行期限が区切られていないため、戸籍謄本と呼ばれていた頃に取得した証明書でも、添付書類として使えることが特徴です。

そのほか、登記申請を専門家に依頼する場合でも、必要書類を自分で揃えて司法書士に渡すことで、料金を下げられるケースもあります。このため名義変更手数料を少しでも抑えたい時は、事前に確認しておくと良いでしょう。

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